大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(ネ)1362号 判決

一 本件は、控訴人ら主張の本件実用新案に基づく差止請求であるところ、本件実用新案については、昭和五六年四月三〇日の経過とともに、その出願日である昭和四一年四月三〇日から一五年をこえ、存続期間の満了によりその効力が消滅したことが明らかであるから、本件実用新案に基づく控訴人らの本訴請求は、その他の点について判断するまでもなく、その主張自体失当として棄却をまぬがれないものといわなければならない。

二 したがつて、控訴人らの請求を棄却した原判決は正当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとする。

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